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オムニバス法の制定

2020年11月2日、「雇用創出に関する2020年11号法律」(以下「オムニバス法」といいますが制定・法制化され、即日施行されました(186条)。

オムニバス法の施行法令は、遅くとも3カ月以内に制定されなければならない(同法185条a.)と記載されているので、2021年2月2日までには、施行法令が制定される予定のようです。

その間、オムニバス法で改正された法律に係る(現行の)施行法令は、オムニバス法に矛盾しない範囲で、依然として有効とされています(185条b.)。

 

オムニバス法の章立ては、次のとおりです。
括弧内は、PDF検索用のページ番号です。

 

(オムニバス法:各章タイトル等の仮訳)

第1章 総論(P3)

第2章 原則、目的及び範囲(P4)

第3章 投資エコシステム及び事業活動の向上(P6)
1部 総論(P6)
2部 リスクに基づく事業許可の適用(P6)
 1段落 総論(P6)
 2段落 低リスク事業活動の事業許可(P8)
 3段落 中リスク事業活動の事業許可(P8)
 4段落 高リスク事業活動の事業許可(P9)
 5段落 監視(P10)
 6段落 実施規定(P10)
3部 事業許可の基礎条件の簡素化(P10)
 1段落 総論(P10)
 2段落 空間利用活動の適合性(P11)
 3段落 環境承認(P73)
 4段落 建物承認及び機能適合証明(P98)
4部 事業セクター許可及び投資の利便化及び条件の簡素化(P121)
 1段落 総論(P121)
 2段落 海洋及び漁業(P122)
 3段落 農業(P145)
 4段落 林業(P187)
 5段落 エネルギー及び鉱物資源(P220)
 6段落 原子力(P266)
 7段落 工業(P270)
 8段落 商業、法定計量、ハラル製品保証、並びに標準化及び適合性評価  
     (P280)
 9段落 公共事業及び国民住宅(P310)
 10段落 運輸(P365)
 11段落 健康、薬及び食品(P450)
 12段落 教育及び文化(P484)
 13段落 観光(P487)
    14段落 宗教(P492)
 15段落 郵便、電気通信及び放送(P505)
 16段落 防衛及び治安(P517)
5部 特定セクターの投資条件の簡素化
    1段落 総論(P527)
    2段落 投資(P527)
    3段落 銀行(P531)
    4段落 シャーリア銀行(P532)

第4章 労働(P533)
1部 総論(P533)
2部 労働(P534) <労働法2003年13号の改正事項>
3部 社会保障プログラムの種類(P563)
7部 失業補償(P564) 
4部 社会保障提供機関(P565)
5部 インドネシア移住労働者保護(P567)
<※4、5部が7部の後に位置し、6部は存在しない。>

第5章 協同組合、マイクロ・小及び中規模事業の利便化、保護及び活性化 
                (P572)
1部 総論 (P572)
2部 協同組合(P573)
3部 マイクロ・小及び中規模事業の判断基準(P576)
4部 単一データベース(P579)
5部 マイクロ及び小規模事業の統合管理(P580)
6部 パートナーシップ(P582)
7部 事業許可の利便性(P583)
8部 資金調達の円滑化及び財政的インセンティブの利便化(P584)
9部 特別割当基金、援助及び法的支援、商品及びサービスの調達、並びに財務会計記帳システム/アプリケーション及びインキュベーション(P585)
10部 公共インフラへのマイクロ・小規模事業及び協同組合の参加(P587)

第6章 事業の利便性(P589)
1部 総論(P589)
2部 イミグレーション(P591)
3部 特許(P601)
4部 商標(P605)
5部 株式会社(PT) (P608) 株式会社法2007年40号の改正事項(マイクロ・小規模事業関係の改正)
6部 迷惑法(P616)
7部 税務(P616)
8部    水産商品及び塩製品の輸入(P674)
9部    会社登録義務(P680)
10部 村有事業体(P680)
11部 独占行為及び不健全な事業競争の禁止(P684)

第7章 研究とイノベーションの支援(P687)

第8章 土地調達(P689)
1部 総論(P689)
2部 公共の利益のための開発のための土地調達(P690)
3部 持続可能な食料用農地の保護(P700)
4部 土地所有制度(P702)
 1段落 土地バンク(P702)
 2段落 管理権の強化(P705)
 3段落 外国人のためのアパート(階層住宅)ユニット(P708)
 4段落 地上空間及び地下空間に対する土地上の権利/管理権の付与(P709)

第9章 経済地区(P710)
1部 総論(P710)
2部 経済特区(P711)
3部 自由貿易地区及び自由港(P729)
 1段落 総論(P729)
 2段落 自由貿易地区及び自由港(P730)
 3段落 サバンの自由貿易地区及び自由港(P733)

第10章 中央政府の投資及び国家戦略プロジェクトの利便化(P734)
1部 中央政府の投資(P734)
 1段落 総論(P734)
 2段落 投資管理機関(P741)
2部 国家戦略プロジェクトの利便化(P748)

第11章 雇用創出支援のための政府行政の実施(P749)
1部 総論(P749)
2部 政府行政(749)
3部 地方行政(P757)

第12章 監視と指導(P764)

第13章 その他規定(P766)

第14章 移行規定(P768)

第15章 締めの規定(P768)

以上

※上記は、筆者の見解を交えた説明・翻訳であり、個別事例への適用については一切の責任を負えません。個別の案件に関しては、別途ご相談ください。

弁護士 味村祐作



P.S. 写真は、バリ・サヌールのビーチです。今はなかなか行けないので、懐かしいですね。

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