2018年4月16日、「法令の公式翻訳に関する法務人権大臣令2018年13号」が制定され、同日付で施行されています。
法令の正式名称は、以下のとおりです。
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2018TENTANGPENERJEMAHAN RESMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
同法は、インドネシア語の法令を、大臣や政府機関の長などの申請権者(同法1条4項)からの申請に基づき、当該法令の管轄大臣が、「英語」へ翻訳する手続きを定めています。
同法では、民間人からの翻訳申請は、認められていません。
しかし、例えば、日本外務省や在インドネシア日本国大使館が、インドネシア政府と交渉する際に、インドネシアの国内法令が問題となり、法令調査が必要な場面があります。
その際に、この公式翻訳に関する法令を指摘しつつ、インドネシア政府に対して、法令の英語翻訳を作成のうえ、共有するように依頼することが考えられます。
また、作成された公式翻訳(英訳)は、法令情報システム(sistem informasi PeraturanPerundang-undangan)に掲載されるとのことです(同法10条1項)。
この法令がうまく機能していけば、インドネシア法令が英語に翻訳されていき、外国人にとってアクセスしやすいものとなるでしょう。
今後の運用状況を見ていきたいです。
弁護士 味村祐作
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