弁護士 味村祐作の公式ブログ

入国管理局訪問(2015年8月27日ブログ記事移管)

以下記載の KITAS(Kartu Ijin Tinngal Terbatas)(一時滞在許可証) は現在廃止されており、ITASになっております。

KITASのK(Kartu:カード)がなくなり、PDFで滞在許可情報が送られ来るので、それを印刷して持ち歩くことになりました。

したがって、以下のKITASをITASと読み替えてください。

Immigration Office

先日、KITAS(Kartu Ijin Tinngal Terbatas)(一時滞在許可証)とMERP(Multiple Exit Re-Entry Permit)(再入国許可)の取得手続きで、Depokの入国管理局を訪れました。

MERPの取得は、KITASの申請時に自動的に行われます。

KITASは、以下の者に付与されます(出入国の管理に関する法律2011年第6号52条)。

a. 一時滞在ビザ(VITAS)で入国した外国者
b.インドネシア国内で一時滞在ビザを保有する両親から生まれた子
c.訪問滞在許可(Visit Stay Permit)からステータスの変更が認められた外国人
d.船長、船員・・・以下略
e.インドネシア人と法的に婚姻関係にある外国人
f.インドネシア人と法的に婚姻関係にある外国人の子

c.の具体例としては、Social-Cultureなどの「訪問ビザ」で入国した留学生が取得する「訪問滞在許可」から、一時滞在許可証(KITAS)に変更する場合などが挙げられます。

出入国の管理に関する法律およびその政令(Peraturan Pemerintah)については、入国管理局のHPに英訳があります。

インドネシア滞在中、外国人は、入国管理局職員からKITAS(取得者のみ)またはパスポートの提示を求められることがあり、外国人はかかる提示要求に従う義務があります(出入国の管理に関する法律71条b)。

実際、私も、Depokにあるショッピングモール前で、入国管理局職員から声をかけられ、パスポートの提示を求められました。
突然話しかけられるので驚きますが、偽者もいるので、相手のIDチェックは必要です。本物の入国管理局職員であれば、身分証明書を提示してくれます。

パスポート不所持などの理由で、入国管理局に一時拘留された留学生がいるとの話も聞いておりますので、外出時にはパスポートまたはKITASの所持が必要です。

なお、入国管理局職員から、パスポートまたはKITASの所持ではなく、その両方の所持が必要であるとの誤った指摘を受け、トラブルになった事件があるようですので、ご注意ください。詳細は、以下の日本大使館HPにあります。

平成27年7月10日(大15第14号)「当地滞在におけるパスポート及び暫定居住許可証(KITAS)の携行について」

上記は、インドネシア法に関する情報ですが、
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する者は、日本法上、在留届の提出が必要ですので(旅券法16条)、忘れないようにしましょう。インターネット経由での届出が可能で、便利になっています。

外務省オンライン在留届

※上記は、一般論ですので、個別の案件につきましては、個別に各専門家にご確認ください。

弁護士 味村祐作

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